2019.09.13(金)

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証券取引等監視委員会による当社元役員に対する課徴金納付命令の勧告について

 本日、証券取引等監視委員会から、当社元役員による取引推奨行為について金融商品取引法違反として、内閣総理大臣及び金融庁長官に対し、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行ったとの発表がなされました。


 当社といたしましては、株主・投資家の皆さま並びに関係者の皆さまにご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、二度とこのような事態を起こさぬよう、再発防止に取り組んでまいります。


1.勧告を受けた事由の概要

 証券取引等監視委員会の勧告によりますと、当社元役員は、公表前の重要事実を知りながら、これが公表される前に、社外の被推奨者に対して当社の株式の買い付けを推奨したとされております。


2.当社の対応について

 当社ではこれまで、内部情報管理規定を制定し、情報の適正な取り扱いやインサイダー取引の未然防止に向けて社内体制を整備するとともに、社内研修を通して全役員・全職員への周知徹底に努めてまいりました。今回の事態につきましては当社および当社元役員に利益が帰属されたわけではありませんが、当社が講じてきたインサイダー取引未然防止の各種取り組みにも関わらず、取引推奨という事態が発生したことを厳粛に受け止めております。


 当社といたしましては、今回の事態を受けまして、外部の専門家に内部情報管理規定等の確認を依頼するなど、改めて情報管理体制の強化・徹底を図るとともに、全役員・全職員に対して、コンプライアンス意識の徹底、インサイダー取引防止のための研修の実施などにより、再発防止に向けて努めてまいります。


以上


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