2021.12.03(金)

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麻薬及び向精神薬取締法に基づく行政処分について

 当社は本日、山口県より、下記のとおり麻薬及び向精神薬取締法に基づく行政処分を受けました。
 本行政処分は、薬剤師であった当社元社員が、当社の下関薬局において医療用麻薬(貼付剤)が2枚所在不明になるという麻薬事故が発生したにもかかわらず、当社の別の薬局において廃棄予定であった調剤済み麻薬により在庫を補填し、その後麻薬事故の届出を行わなかったことを理由として行われたものです。当社は、定期的に実施している業務チェックの過程で本件を発見し、速やかに山口県健康福祉部薬務課へ報告すると共に、社外の弁護士などの専門家を含めた特別調査チームを立ち上げ、積極的に事実解明を進めて参りました。


 なお、当社は、当社全薬局を対象に同様の事案の調査を実施し、全ての薬局で同様の違反のないことを確認しております。また、当社は、本件の発見後、薬剤管理体制及びチェック体制の更なる強化、業務フローの見直し、麻薬管理マニュアルの改訂、全役員・全職員に対してのコンプライアンス教育や法令遵守のための研修実施などの再発防止策を講じて参りました。当社としては、医薬品を適切に管理・使用することが使命である薬剤師が起こした法令違反という事実を重く受けとめ、本件のような不適切な薬剤管理が行われることのないよう、引き続き全社一丸で再発防止に努めて参る所存です。


 今回のことで患者さまを始め、国民の皆さま、また関係各所に多大なご心配とご迷惑をおかけしたことに心より深くお詫び申し上げます。


1.業務停止命令

麻薬小売業に係る業務停止命令
期間13日間(2021年12月4日~2021年12月16日まで)
対象業務所:日本調剤 下関薬局


2.違反内容

麻薬及び向精神薬取締法
対象業務所において、平成30年10月頃、麻薬に指定されている貼付剤2枚が所在不明になったにもかかわらず、山口県知事に事故届出を行わなかった。

以上

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